私がこれまで国会に提出した法案です。

地方公務員の労働関係に関する法律案

第211回国会 令和5年6月16日

【概要】地方公務員の自律的労使関係制度を措置するため、地方公務員に協約締結権を付与し、これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等について定める。

地方公務員法等の一部を改正する法律案

第211回国会 令和5年6月16日

【概要】地方公務員の自律的労使関係制度の措置(項番7の法律案参照)に伴い、勤務条件等に係る人事委員会勧告制度の廃止、消防職員の団結権の制限撤廃等の所要の措置を講ずる。

公務員庁設置法案

第211回国会 令和5年6月16日

【概要】国家公務員の自律的労使関係制度を措置するため、国家公務員の任免、勤務条件等に関する制度並びに団体交渉及び団体協約に関する事務その他の国家公務員の人事行政に関する事務等を担う公務員庁を、内閣府の外局として設置する。

国家公務員の労働関係に関する法律案

第211回国会 令和5年6月16日

【概要】国家公務員の自律的労使関係制度を措置するため、国家公務員に協約締結権を付与し、これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等について定める。

国家公務員法等の一部を改正する法律案

第211回国会 令和5年6月16日

【概要】国家公務員の自律的労使関係制度の措置(項番4の法律案参照)に伴い、人事院勧告制度の廃止、刑事施設職員の団結権の制限撤廃、人事行政の公正の確保を図るための人事公正委員会の設置等の所要の措置を講ずる。

保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案

第208回国会 令和4年4月11日

【概要】保育所、幼稚園、認定こども園、学童保育、児童養護施設、乳児院等で働く全ての保育等従業者の処遇改善のための特別の措置を講ずる。具体的には、保育等従業者の賃金を改善するための措置を講ずる保育事業者及び都道府県等に当該措置に要する費用に充てるための助成金を支給し、又は財政上の措置を講ずるとともに、保育等従業者の処遇に関する情報収集、業務負担の軽減、資質向上等のための施策を講ずる。加えて、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者の処遇改善のための措置も講ずる。

新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案

第208回国会 令和4年3月29日

【概要】新型インフルエンザ等の治療に有用な医薬品について製造販売の承認を受けているものが無い場合に、当該治療に有用な医薬品を国主導で指定し、確保するために必要な特別の措置を講ずる。
また、新型インフルエンザ等感染症に係る医薬品の研究開発及び生産体制整備に必要な財政上の措置等を講ずる。

株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案

第201回国会 令和2年6月8日提出

【趣旨説明】コロナウイルス感染症の世界的な広がりとそれに伴う経済活動の自粛や休止により、本年一月から三月期の実質GDPの落ち込みはマイナス〇・六%、年率でマイナス二・二%となっております。しかし、これは、国際通貨基金が一九三〇年代の世界恐慌以来の危機と警鐘を鳴らしている大恐慌の入り口にすぎません。経済への影響が本格化する四月から六月期は、緊急事態宣言に伴う消費の減少などで、戦後最悪だったリーマン・ショックの年率マイナス一七・八%を超えるとの予測も出ております。これから先が不透明な中、経済の長期的停滞は避けられない状況です。

このような状況下では、各地域を支えている企業や重要な産業を担う企業を、あらゆる手段で支援していかなければなりません。大企業や中堅企業に対しても、再生支援を充実させなければ、倒産がふえたり、いわゆるハゲタカファンドの餌食になったりと、地域経済や日本経済に大きなダメージが及ぶことが考えられます。ところが、現状では、地域の企業などの再生に実績のある地域経済活性化支援機構が大規模な事業者への支援ができるのは極めて例外的な場合とされており、実際には法律に基づいて主務大臣が認めた例もありません。現状では、各地域の経済を支える企業の支援に十分な対応を行うことができません。今こそ、地域経済、日本経済を守るため、企業再生に必要な人材を結集し、セーフティーネットとして、地域経済活性化支援機構を活用する必要があると考えます。

以上が、この改正案を提出する趣旨であります。

次に、その内容の概要について御説明申し上げます。

第一に、地域経済活性化支援機構の再生支援の対象に大規模な事業者を加える特例を設けることとしております。また、大規模な事業者に係る再生支援決定の期限については、令和五年三月三十一日までとしております。

第二に、大規模な事業者以外の再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限を令和三年三月三十一日までから令和八年三月三十一日までに延長することとし、その決定に係る業務等の完了の期限も延長することとしております。

第三に、政府は、大規模事業者への再生支援が効果的に実施されるよう、地域経済活性化支援機構の体制について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。

第四に、政府は、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社産業革新投資機構等による事業者に対する資金供給その他支援のあり方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。

第五に、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとしております。

以上が、この法律案の趣旨及び内容の概要であります。

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律及び特定複合観光施設区域整備法を廃止する法律案

第201回国会 令和2年1月20日提出

国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉に関する情報の提供の促進に関する法律案

第198回国会 令和元年6月14日提出

天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日の翌日以後における平成の元号を用いた法律の表記の取扱い等に関する法律案

第198回国会 平成31年4月25日提出

性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案

第197回国会 平成30年12月5日提出

公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案

第197回国会 平成30年12月5日提出

政官接触記録の作成等に関する法律案

第190回国会 平成28年3月25日提出

公務員庁設置法案

第190回国会 平成28年3月15日提出

国家公務員の労働関係に関する法律案

第190回国会 平成28年3月15日提出

国家公務員法等の一部を改正する法律案

第190回国会 平成28年3月15日提出

国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律を廃止する法律案

第190回国会 平成28年2月19日提出

我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律を廃止する法律案

第190回国会 平成28年2月19日提出

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案

第190回国会 平成28年2月18日提出

周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部を改正する法律案

第190回国会 平成28年2月18日提出

領域等の警備に関する法律案

第190回国会 平成28年2月18日提出

領域等の警備に関する法律案

第189回国会 平成27年7月8日提出

【趣旨説明】我が国の離島等において、闇夜に紛れて多数の武装漁民のような者たちが上陸を企て、かつその者たちが機関銃などの重火器を隠し持っているケースや、工作船とおぼしき不審船舶が高速で我が国領海を侵犯し、かつ重武装をしているおそれがあるケースなど、海上保安庁などの警察機関には手に余る装備のため、自衛隊による対処が余儀なくされる事態が現実的かつ切実な脅威として想定されております。

これら武力攻撃に至らない事態、いわゆるグレーゾーン事態が生じたとき、現行法で自衛隊は治安出動または海上警備行動にて対応することが考えられますが、その都度閣議による決定を経なければならず、一定の時間を要するため、この間に事態が悪化するおそれがあります。

また、これら治安出動や海上警備行動の発令に至るまでの間は、たとえ近辺に警察官や海上保安官がいないなど警察機関による対応が困難な場合であっても、自衛官は不審者に対して、警察官や海上保安官が行うことのできる立入検査や犯罪の制止などの行為を行えません。

また、自衛隊法九十五条に定める武器等防護など例外的なケースを除いては、たとえ正当防衛、緊急避難の事態であっても、法律上、自衛官に武器使用の権限がありません。

これら時間、権限、武器使用の三つのすき間を埋め、シームレスな対応を可能にすることこそが、国民の生命財産、我が国の領土、領空、領海を確実に守るためには何より必要なことであります。

しかしながら、政府は、これらのグレーゾーン事態に対して、電話閣議の導入などの運用改善策にとどめ、今回提出された安全保障法制においては何ら法的な手当てがされておりません。

これに対して、我々は、真に現実的な安全保障政策を追求する姿勢に基づき、近くは現実的にの観点から、これら三つのすき間を埋めるためには明確な法律的な裏づけが必要と考え、本法案の提出に至った次第であります。

以上が、本法案を提出した理由です。

以下、本法案の概要を述べます。

まず第一は、我が国の領海、離島等における公共の秩序の維持は警察機関をもって行うことを基本としつつ、警察機関をもっては公共の秩序を維持することができないと認められる事態が発生した場合には、自衛隊が警察機関との適切な役割分担を踏まえて当該事態に対処すること等の原則を定めることとしています。

第二は、政府は、領域等の警備に関する基本的な方針を定めるとともに、警察機関の配置の状況や本土からの距離等の事情により不法行為等に対する適切な対処に支障を生ずる高い蓋然性があると思料される区域を領域警備区域と定め、いずれも国会の承認を求めることとしています。

第三は、領域警備区域における公共の秩序を維持するため、自衛隊が情報の収集、不法行為の発生予防及び対処のための領域警備行動を行うことを可能とするとともに、これら自衛隊の部隊に対して、平素から警察官職務執行法及び海上保安庁法上の権限を付与することとしています。

第四は、治安出動または海上警備行動に該当する事態が発生する場合に備え、あらかじめ領域警備基本方針及び対処要領をまとめておくことにより、改めて個別の閣議決定を要せずにこれらの出動が下令できるようにすることとしております。

第五に、領域警備区域における公共の秩序維持、船舶の衝突の防止のために特に必要があると認めるときには、当該区域の特定の海域を航行する船舶に対する通報制度を設け、必要に応じ立入検査を行うことができることとしております。

第六に、政府は、船舶及び航空機の偶発的な衝突等の不測の事態の発生を防止するため、各国政府との間で、関係行政機関相互間の意思疎通と相互理解の増進、安全保障の分野における信頼関係の強化及び交流の推進、緊急時の連絡体制の構築等の措置を講ずるように努めることとしております。

第七に、領域警備区域以外の区域についても、国土交通大臣から要請があった場合においては、自衛隊の部隊は一定の権限を持って海上保安庁が行う警備の補完をすることができることとしております。

第八に、領域警備に係る関係機関が、情報を共有しつつ、相互に適切に連携を図りながら協力することを確保するため、領域警備事態連絡調整会議を置くこととしております。

第九に、自衛隊法を改正して、防衛大臣が自衛隊の部隊に対し警戒監視の措置を講じさせることができることとしております。

以上が、本法案の提案の趣旨及びその内容の概要であります。

特定秘密の保護に関する法律の一部を改正する法律案

第187回国会 平成26年11月18日提出

国会法の一部を改正する法律案

第186回国会 平成26年6月10日提出

【趣旨説明】この法律案は、政府による秘密情報の保護、管理、監視等についての体制整備が進む中で、国権の最高機関である国会の各議院または各議院の委員会から、審査または調査のため、各議院の議決により定める情報の保護措置を講じた上で、内閣または官公署に対し、必要な報告または記録の提出を求めたときは、内閣または官公署は、原則としてその求めに応じなければならないものとするものであります。

以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

まず、各議院または各議院の委員会から、審査または調査のため、各議院または各議院の委員会に提出される報告または記録に含まれる情報の保護に関し必要なものとして各議院の議決により定める措置を講じた上で、内閣または官公署に対し、必要な報告または記録の提出を求めたときは、国会法第百四条の規定及び他の法令の規定にかかわらず、内閣または官公署は、報告または記録の内容に事前の同意を得ることなく第三者に提供しないことを条件に提供された情報であって現にその提供に同意が得られていないものまたは人的情報源に関する情報が含まれる場合を除き、その求めに応じなければならないこととしています。

内閣または官公署がこの求めに応じないときは、その理由を議長に疎明しなければならず、この場合において、議長は、その理由を受諾し得るか否かについて、副議長等の意見を聞くものとすることとしています。

その上で、議長が理由を受諾し得る場合には、内閣または官公署は、その報告または記録をその議院または委員会に提出する必要がないこととしています。

また、その理由において報告または記録の内容にさきの二つの条件のいずれかに該当する情報が含まれる旨が示されたときは、議長は、副議長等の意見を聞いて、さらに当該情報が含まれる旨の内閣の声明を要求することができ、その声明があった場合は、内閣または官公署は、その報告または記録の提出をする必要がないこととしています。

しかし、内閣の声明の要求後十日以内に内閣がその声明を出さないときまたはさきの二つの条件のいずれかに該当する情報が含まれる旨が示されず、かつ、議長がその理由を受諾することができないときは、内閣または官公署は、さきに求められた報告または記録を議長に提示しなければならず、この場合において、議長は、副議長等とともにその報告または記録を閲覧するものとすることとしています。

その結果、議長が、副議長等の意見を聞いて、当該提示された情報が既に公になっているものと認めたときは、内閣または官公署は、当該報告または記録を当該報告または記録の提出を求めた議院または委員会に提出しなければならないこととしています。

そのほか、議長が、副議長等の意見を聞いて、当該閲覧の結果、当該報告または記録が議院または委員会に提出された場合には国家の極めて重大な利益に回復しがたい悪影響を及ぼすこととなると認めたときを除き、内閣または官公署は、当該報告または記録を議院または委員会に提出しなければならないこととしています。

なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において両議院の議長が協議して定める日から施行することとしています。

改めて申し上げますが、本法案は、国会における審査または調査のための秘密情報の提供が、現行法ではあくまで政府の判断に委ねられているものを、最終的に国会が必要と判断した情報については提出させることができるようにするものであります。

以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

会社法の一部を改正する法律案

第186回国会 平成26年4月10日提出

【趣旨説明】最近の我が国における株式会社の不祥事の実態に鑑みますと、取締役会が内部出身者のみで構成されていることによる法令遵守の不徹底がその主たる原因と考えられ、社外取締役の導入による企業統治の強化は喫緊の課題であります。

また、経済界の現状を見ましても、日経平均株価に採用されている企業のうち昨年六月に株主総会を開催した主要企業二百社の八九%が社外取締役を導入し、社外取締役を選任している会社は東証上場会社の五四・七%に達しており、社外取締役の選任の義務化を受け入れる素地はあると言えます。

他方、政府提出の会社法の一部を改正する法律案においては、社外取締役の選任の義務づけは見送られ、社外取締役を選任しない場合には株主総会での説明が課せられるとはいうものの、その内容は不十分であります。

そこで、最近の我が国における株式会社の不祥事の実態に鑑み、企業統治の一層の強化を図るため、株式を上場している大会社に対して社外取締役の選任を義務づける必要があります。

次に、本法案の概要につきまして御説明申し上げます。

第一に、公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く大会社のうち、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社で、同項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する株券の発行者であるものを特定大会社とし、特定大会社においては、取締役のうち一人以上は、社外取締役でなければならないものとしております。

また、特定大会社以外の株式会社が特定大会社となった場合においては、当該株式会社については、特定大会社となった日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時株主総会の終結のときまでは、社外取締役の選任の義務化の規定は、適用しないものとしております。

第二に、株式会社の設立の登記において、当該株式会社が特定大会社であるときは、その旨及び取締役のうち社外取締役であるものについては社外取締役である旨を、登記しなければならないものとしております。

第三に、この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとともに、所要の経過措置を設けることとしております。

以上が、本法案の趣旨及び概要であります。

独立行政法人通則法の一部を改正する法律案

第183回国会 平成25年6月7日提出

【趣旨説明】まず、本法案提出の意義について申し上げます。

本法案は、平成二十四年一月二十日の閣議決定、独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針を受けて同年の通常国会に提出された法案と、基本的に同じです。当該閣議決定は現政権において一旦凍結されましたが、今回、制度の見直しについて、政府から改めて提案されたものと理解しております。

政府案は、その意味では、民主党政権の政策を継承したもので、昨年提出した本法案から多くの点を踏襲しています。

しかし、私たちが政権にあって役所ともかんかんがくがくの議論をし、信頼される法人制度とするために法案に盛り込んだ、役員の処遇に関する規定など何点か、民主党政権案、すなわち本法案から落ちております。そこには、行政改革に対する根本的な姿勢の違いがうかがえます。

また、当該閣議決定では、組織も改革して、各法人の具体的な見直し、統廃合、民間移管を進め、見直し後には法人を三十八減らして六十四法人にまで整理することも定めております。

現政権においては、十三法人を削減する方針のようですが、本気で行政改革に取り組んでおられるのでしょうか。

行政改革は、税金を初め、限りある行政資源をもって、意義のある政策を効果的、効率的に実行する行政を実現しようとするものです。役所をたたき、対立することは私たちの本意ではありませんが、やすきに流れてはなりません。しんどくても高みを目指そうと役所を説得し、主権者である国民の信頼を得、誇りを持って仕事ができるようにすることであります。

行政改革は、アスリートのトレーニングと同じで、一日やらなければ三日のロス、みずからに妥協していっときは楽になっても、いい結果は得られません。行政改革も、少しでも後退すれば、取り戻すのに何倍もの労力が要り、厳しさが足らないと、国民の不信という大きなツケを払うことになります。

行政改革の姿勢が問われる法案審議の機会に、政府・与党の行政改革への強い意思を欠いた姿勢を正すべく、このたび、本法案を提出したものであります。

本法案は、独立行政法人について、公共上の見地から確実に実施される必要がある事務事業であって国がみずから行う必要のないものが、その特性に応じた国の適切な関与のもとに的確に行われ、その施策を遂行する機能を最大限に発揮できるように、所要の措置を講ずるものであります。

内容を申し上げれば、政府案にない主な点は、役員の任命に当たり原則として候補者を公募すること、役員の定年を設けること、役員に対する報酬の額に上限を定めることなどであり、その他の主な点は、現行の独立行政法人にかわり、行政法人を設立し、中期目標行政法人、行政執行法人の類型を設けること、法律の名称を行政法人通則法に改めること、実効的で一貫性のある目標設定、評価となるように、これまでの評価委員会にかわって、主務大臣が行政法人の業務実績の評価を行うこと、第三者機関として行政法人評価制度委員会を総務省に設置すること、監事及び会計監査人の職務権限を強化すること、主務大臣の関与のあり方を見直して実効的なものとすること、交付金が貴重な財源で賄われるものであることに留意し、適切で効率的な使用に努める義務があること、中期目標行政法人の役職員の離職後の就職について、密接関係法人等に対するあっせんを原則禁止するなど、再就職規制を導入することなどであります。

何とぞ、十分に御審議いただくとともに、国民に理解される改革を実現するために、本法案に御賛同あらんことをお願い申し上げ、趣旨の説明といたします。

行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律案

第183回国会 平成25年6月7日提出

内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案

第171回国会 平成21年3月6日提出

【趣旨説明】世界的な景気後退の中で、我が国の雇用失業情勢は急速に悪化をいたしております。企業による採用内定の取り消し、派遣労働者や有期労働者の労働契約の中途解除や雇いどめ、さらには正社員のリストラといった問題が発生しており、年度末とも重なる今月末にはさらに事態が深刻化することが懸念されております。

こうした失業雇用情勢への対応に万全を期すため、次の二つの法律案を速やかに成立させることが重要であります。

第一に、民主党、社会民主党提出の雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。(中略)

第二に、民主党、社会民主党、国民新党提出の内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案について御説明いたします。

本法律案は、採用内定の安易な取り消しを防止し、内定取り消しに関する紛争の防止及び解決等を図るため、使用者が採用内定の通知を発した時点において労働契約が成立したものと推定すること、使用者は内定取り消しを行う場合があるときは、あらかじめ内定者に内定取り消しの事由を書面で明示しなければならないこと、内定取り消しは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とすること、内定を取り消された者が内定取り消しの理由について証明書を請求したときは、使用者は七日以内に交付しなければならないことと定めております。

以上が、二つの法律案の提案の趣旨及び主な内容でございます。

求職者等に対する能力開発の支援及び解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための緊急措置に関する法律案

第171回国会 平成21年3月6日提出

【趣旨説明】世界的な景気後退の中で、我が国の雇用失業情勢は急速に悪化しています。景気回復の兆しが一向に見えない中で、失業者の再就職が困難となり、失業が長期化することが想定されます。

現行では、失業者は、求職者給付が終了しても再就職できない場合、生活保護に頼らざるを得ない状況に陥ってしまうことが懸念されます。そのため、再就職のための職業能力を身につけて再起を図ろうとする求職者のため、雇用保険制度と生活保護制度の間に第二のセーフティーネットを創設する必要が高まっております。

本法案は、雇用及び失業に関する状況の悪化に伴い、多くの者が離職または自営業者が事業の廃止を余儀なくされていることにかんがみ、求職者給付の受給期間が終了した者や失業している廃業者等に対し、就職及び新たな事業の開始を促進するための能力開発を支援する求職者等能力開発給付を行う緊急の措置を講ずるとともに、解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担を軽減するための緊急の特例措置を講じ、もって求職者等の生活の安定を図ることを目的としています。

雇用保険の求職者給付が終了した者や廃業した者等で、引き続き失業していて能力開発訓練を受けることを公共職業安定所で認定を受けた求職者について、能力開発訓練を受けた日数に応じて、受給資格の認定後三年間のうち二年間分を限度として支給することといたします。

また、医療保険料が前年度収入を基準に算定され、失業者にとって経済的負担が大きいため、被用者保険に加入していて解雇等により離職した失業者が、退職後、任意継続被保険者については二年間、国民健康保険の被保険者については一年間、在職中の保険料の水準を維持することとし、保険者の減収については一般会計から補助することといたします。

以上が、本法案の提案の趣旨及び主な内容でございます。

雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案

第171回国会 平成21年3月6日提出

【趣旨説明】世界的な景気後退の中で、我が国の雇用失業情勢は急速に悪化をいたしております。企業による採用内定の取り消し、派遣労働者や有期労働者の労働契約の中途解除や雇いどめ、さらには正社員のリストラといった問題が発生しており、年度末とも重なる今月末にはさらに事態が深刻化することが懸念されております。

こうした失業雇用情勢への対応に万全を期すため、次の二つの法律案を速やかに成立させることが重要であります。

第一に、民主党、社会民主党提出の雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。

本法律案は、あまねく労働者の生活及び雇用の安定を図るため、雇用保険制度の拡充及び解雇等に伴い住宅からの退去を余儀なくされた者等に対する住まいの確保の支援についての雇用安定事業の実施等を内容とするものであります。

まず、失業者へのセーフティーネットをより厚く、より広く適用するため、派遣労働者及び短時間労働者を雇用保険の被保険者とすること、基本手当の受給資格要件を緩和し、離職の日以前一年間に被保険者であった期間が通算して六カ月以上であれば受給資格を取得できるものとすること、雇いどめにより離職した者を特定受給資格者とすること、基本手当の日額を引き上げること、失業等給付に要する費用に係る国庫負担額について、本来の額の百分の五十五としている暫定措置を廃止し、本来の負担率である四分の一の負担に戻すことを定めております。

なお、船員保険についても、これに準じた改正を行うこととしております。

また、雇用安定事業として、解雇等に伴い雇用主または派遣先から提供されていた住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者、失業等給付を受給できずに困窮している失業者等に対して、再就職のための職業紹介及び職業指導、公営住宅への入居における特別の配慮等住宅への入居の支援、生活上の支援その他必要な支援を一体的に行うこと、派遣労働者に住宅を提供している雇用主または派遣先であって、派遣労働者等の解雇等の後も引き続き住宅に住まわせる事業主に対して、助成及び援助を行うこととしております。

第二に、民主党、社会民主党、国民新党提出の内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案について御説明いたします。(中略)

以上が、二つの法律案の提案の趣旨及び主な内容でございます。

最低賃金法の一部を改正する法律案

第166回国会 平成19年5月23日提出

【趣旨説明】ことしは最低賃金が平均十四円引き上げられましたが、それでも地域によっては最低賃金額が生活保護水準を下回るところもあります。我が国の最低賃金は他の先進諸国に比べても低く抑えられており、最低賃金が低いことが、まじめに働いても生計が立てられない、ワーキングプアと言われる低所得者層が増加する要因の一つとなっています。我が国における格差問題を是正するために最低賃金の引き上げが必要です。

政府は、最低賃金の原則について「労働者の生計費を考慮するに当たっては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するもの」とする改正案を提出していますが、どの程度の引き上げを念頭に置いているか不明確です。それに対し、民主党案は、雇用就労形態を問わず、すべての労働者が安心して働き、生計を立てられる公正な賃金を保障されるために、最低賃金の原則を改正することを柱としています。

以下、法案の概要を説明します。

第一に、全国最低賃金及び地域最低賃金は、労働者及びその家族の生計費を基本として定めることとします。これにより、労働者が継続して働き、生計を立てられる最低賃金額となるものと考えています。

第二に、全国最低の最低賃金のラインを決める全国最低賃金を創設します。全国最低賃金は、全国を通じすべての労働者に対し適用されるもので、現行どおり、公労使で構成される審議会の意見を聞いて厚生労働大臣が決定します。この全国最低賃金の額ではその地域で暮らす労働者及びその家族の生計費として適当でない地域については、全国最低賃金額を超える額で地域最低賃金が定められます。この地域最低賃金も、現行どおり、公労使で構成される各地の審議会の意見を聞いて決定されます。

第三に、全国最低賃金及び地域最低賃金については、施行後三年間は最低賃金の決定の基準に関する経過措置を設けます。私たちは、最低賃金は、法施行三年後には全国平均で千円になることを目指しています。

第四に、中小企業における新たな最低賃金の円滑な実施に配慮し、中小企業の経営を支援するための対策を別途実施することを附則で規定します。

本法案の趣旨を御理解いただき、御賛同いただけるようお願いし、私の趣旨説明を終わります。

労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保に関する法律案

第166回国会 平成19年4月11日提出

【趣旨説明】バブル崩壊後の長期にわたる不景気の時代は就職氷河期と言われておりました。その当時に学校を卒業した皆さんは、本人の努力にもかかわらず就職ができない、あるいは常用雇用、いわゆる正社員を希望してもパートやアルバイトの仕事にしかつけなかった人が多かったのであります。そのいわゆるロストジェネレーションと言われる世代では、今もなお、雇用が不安定な状況が続いています。

景気が回復し新卒者の採用がふえても、社会に出てから十数年たった方々の雇用情勢は依然として厳しい状況が続いています。また、出産、育児や復学などのために一たん離職し、再び就職しようとする方にとって、募集、採用における年齢要件は就労への妨げとなってしまいます。さらに、高齢化が進む中で、高齢であっても働く意欲のある方が働ける場をふやすことが今求められています。

こうした状況の改善のためには、年齢にかかわりなく均等な機会を確保し、働く人がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなっている雇用慣行の是正を図る法律が何としても必要です。

内閣提出の雇用対策法等改正案では、募集、採用の年齢差別の禁止に関し、現行法の努力義務を義務規定にする改正が盛り込まれています。しかし、差別禁止の適用範囲が省令で定められることになっており、対象が狭く、実際には骨抜きになっています。そして、何よりも、民主党案では、当然、公務員も年齢差別禁止の法案対象になっているにもかかわらず、政府案では、今までの再三の民主党からの批判にもかかわらず、この期に及んでも対象から公務員を除外しています。

民間企業に対して、募集、採用の年齢差別禁止を義務化するという厳しい法改正を行っておきながら、いつまでたっても公務員だけは募集、採用の年齢差別禁止の対象から除外する。これを言行不一致、骨抜き法案と言わずして何と言うでしょうか。

与党議員に申し上げたい。こんな法律一つに、公務員を対象とできずに除外規定を設けて、何が公務員制度改革ですか。民主党は、当然、公務員も対象とするとともに、募集、採用における年齢差別の禁止の実効性を上げるために、以下の点を法案に盛り込みました。

まず第一に、厚生労働大臣は、労働者の募集及び採用においてその年齢にかかわりなく均等な機会を確保するための施策の基本となるべき方針を定めるものとします。

第二に、事業主は、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないこととします。

ただし、労働基準法等によって特定の年齢層に属する者の就業が禁止されたり、制限されたりしている場合などは、この限りではありません。

第三に、都道府県労働局長は、募集、採用における年齢差別について労使で紛争が生じ、当事者の双方または一方からその解決について援助を求められた場合には、紛争当事者に対し、必要な助言、指導または勧告をすることができるとします。

民主党は、募集、採用における年齢差別を禁止する法案を二〇〇三年と二〇〇四年の二度にわたって提出してきました。しかし、いずれも与党の反対によって審議提出で廃案になっております。

そもそも、政府・与党がこれまでの民主党の法案について真剣に対応しておれば、今回の内閣提出案を待つまでもなく、既に多くの若者の雇用が改善されていたわけであります。残念でなりません。

また、政府は、今回、ようやくこの問題の重要さに気づき、政府案が提出されましたが、その内容は全く不十分であります。

本法案のみではありません。今国会に提出された、格差是正の目玉と言われている内閣によるパート労働法改正法案でも、民主党が過去に提出した改正案の後追いである上に、肝心の正社員との差別禁止対象のパート労働者の要件、三要件が極めて厳しく、委員会審議においても、本当に差別禁止対象のパート労働者は存在するのか、どこに存在するのかが一向に明らかにならず、法案の目玉である差別禁止の対象者がいまだに存在するかどうかもわからない、実効性が低い骨抜き法案であることが明らかになっております。

政府の提出法案には、このように、格差是正のそれらしいメニューは民主党案の後追いで入っています。しかし、中身は全くの骨抜きであり、実効性が乏しいと言わざるを得ません。これでは、格差是正どころか、格差は拡大するばかりであります。

結びに当たり、多くの議員にこの民主党の年齢差別禁止法案の重要性を御理解いただき、あわせて、年齢を含めてありとあらゆる差別のない社会をつくり、一人一人が持って生まれた能力を最大限発揮できる環境を整える一歩とするため、本法案にぜひとも御賛同いただくことを願って、私の趣旨説明を終わります。

雇用基本法案

第166回国会 平成19年4月11日提出

【趣旨説明】我が国では、経済産業の構造改革を経て、終身雇用、年功序列、内部労働市場での雇用調整、企業による職業訓練といった日本型雇用モデルが崩れていきました。また、長引いた不景気を背景に、企業が労働コストを削減する中で、パートやアルバイト、派遣、有期雇用といった非正規雇用の割合がふえてきました。雇用が不安定になり、だれもがいつ何どきリストラされるかもしれない、労働条件が切り下げられるかもしれないといった不安を抱えるようになりました。こうした中で、結婚し、家庭を持ち、定年まで勤め上げるといった将来への展望を持ちたくても持てない人がふえているのでございます。

旧来のモデルが崩壊し、雇用が不安定になってしまった今、国を挙げて新たな雇用モデルを構築することが求められています。民主党は、長期安定雇用を基本とし、すべての労働者が生涯にわたって生きがいを持って働き、豊かで安心して暮らすことのできる社会を目指しています。それを実現するためには、その時々の雇用情勢に対応する形で、対策を継ぎはぎした雇用対策法ではなく、我が国の雇用政策に関する基本方針と基本理念、基本的施策を定める雇用基本法を新たに制定する必要があると考えます。

以下、法案の概要を説明いたします。

第一に、雇用に関する施策の基本理念を定めます。

すべての労働者が、公正な労働条件のもと、人としての尊厳を重んじられ、安心して働くことができる環境を整備すること、適切な職業能力の開発等の機会を与えられ、その有する能力を有効に発揮し、充実した職業生活を送ることができるようにすることをうたっています。

そして、雇用に関する施策は、長期の安定した雇用を基本とし、労働者が安心して働き、その有する能力を有効に発揮することができるようにするとともに、労働者が人生の各段階において、その働き方を多様な就労形態の中から主体的に選択することができるようにすることを旨として講ぜられなければならないこと、雇用に関する施策を講ずるに当たっては、労働者の職業選択の自由を尊重しなければならず、また、事業主の雇用の管理についての自主性を尊重するよう配慮しなければならないものとすることを定めています。

第二に、国、地方公共団体について、基本理念にのっとって雇用に関する施策を策定し、実施する責務を定めています。

また、事業主は、労働者が安心して働き、その有する能力を有効に発揮することができるよう、国または地方公共団体が実施する雇用に関する施策に協力するとともに、必要な雇用環境の整備に努めるものとしております。

第三に、政府は、雇用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、雇用基本計画を策定し、これを閣議決定し、公表することとしております。

第四に、国は、十二の分野について基本的施策を講ずることとしております。

国は、若年者への就業支援、女性への就業支援、高年齢者等への就業支援、障害者への就労支援、被生活保護者等への就業支援、地域雇用開発の促進、職業能力開発の促進、外国人の労働に関する環境の整備、公正な働き方の確保、安全と健康の確保、ワークライフバランスの確保、求人の開拓や雇用情報の収集、提供等を含めた雇用機会の確保について、必要な措置を講ずることを定めています。

このように、我が国が目指す雇用のあり方について明確な方針と施策を講ずる責任を法律で定めることにより、しっかりとまじめに働けば普通の生活が送れる、そうした雇用状況をつくり出せると考えております。

本法案の趣旨を御理解いただき、御賛同いただけますようお願いを申し上げ、私の趣旨説明を終わらせていただきます。

障害者自立支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律案

第166回国会 平成19年1月31日提出

消費生活用製品等及び特定生活関連物品に係る危険情報の提供の促進等に関する法律案

第164回国会 平成18年5月22日提出

消費者契約法の一部を改正する法律案

第164回国会 平成18年4月6日提出

【趣旨説明】近年、企業の不当な契約や勧誘など消費者契約にかかわるトラブルが増加しています。しかも、その内容は一段と多様化、複雑化しており、事態は深刻化しています。こうした状況を受け、消費者団体が消費者の利益のために訴えを提起する制度、いわゆる消費者団体訴訟制度の導入の必要性が唱えられてきました。

消費者契約に係る被害は、同様の被害が多数の方々に及ぶケースが多いため、被害が広がる前に、事業者による不当な勧誘行為や契約条項の使用を差しとめることが必要です。これまでは、被害額が少額であるため、被害救済を求めて訴えを提起することが困難でありました。今回の政府案でも、個々の消費者の被害救済については消極的であり、不十分な内容であると考えます。

そこで、民主党では、被害を受けた消費者の立場に立ち、実効性のある消費者保護を整えてまいりました。

すなわち、個々の消費者にかわって損害賠償等を請求する制度を導入いたします。また、悪質な事業者の監視や取り締まり、被害を受けた消費者の救済のためには、従来のように行政ばかりに頼るのではなく、消費者の立場から、市場の監視者として、また被害救済の支援者として、消費者団体の役割をこれまで以上に積極的に評価します。

民主党案は、こうした基本的な認識に基づき、真に消費者の権利の保護を図るため、所要の法整備を行おうとするものであります。

なお、民主党案の策定に当たっては、広くパブリックコメントを実施し、多くの国民の皆さんや消費者団体など関係者の方々から御意見と御提言をいただいたことも御紹介しておきます。

以下、本法律案の要点を申し上げます。

第一に、事業者等の一定の行為による消費者の被害の発生または拡大を防止するため、適格消費者団体が、事業者等に対し、その差しとめを請求できることとしております。

この点、政府案にも同様の規定がありますが、差しとめの対象が消費者契約法に違反する不当な行為に限定されており、消費者の立場からは、対象が極めて狭いものになっています。民主党案では、民法における詐欺や強迫に該当する事案、さらには民法九十条の公序良俗違反なども対象にしており、より消費者に係る被害の未然防止、拡大防止を図る内容としております。

第二に、適格消費者団体が損害賠償等団体訴訟を追行し、これに係る確定判決等に基づいて支払われた金銭等を配当できることが特徴です。

政府案は、こうした制度の導入を見送っており、個々の消費者被害の救済に消極的な姿勢であるのに対し、民主党案では、被害の救済の実効性の確保を図る内容としております。

第三に、適格消費者団体の登録等の制度について所要の規定を整備しております。

政府案は、適格消費者団体に係る適格性判断の仕組みを、内閣総理大臣による認定制をとっており、団体の範囲を著しく狭めていますが、民主党案では、法令で定める登録拒否事由に該当する場合を除いて、登録制をとることとしております。これにより、中間法人や消費生活協同組合も適格消費者団体となり得るなど、範囲をより拡大して、制度の積極的な運用が期待できるものとしています。

加えて、民主党案は、登録制にかかわる登録基準を明記することにより、行政による裁量を排除する仕組みをとっています。この点、政府案は、抽象的な認定基準であり、行政裁量の余地が残る仕組みだと考えております。

第四に、適格消費者団体への支援について必要な規定を設けております。

適格消費者団体は、差しとめ請求権の行使や損害賠償等団体訴訟の追行など、消費者利益のための積極的な活動が期待されます。そこで、民主党案では、適格消費者団体が行う差しとめ請求関係業務や損害賠償等請求関係業務の公益性にかんがみ、国及び地方公共団体は、それら業務のために必要な資金の確保に努める旨の規定を設けております。これまで以上に、自治体も消費者の権利保護のために積極的にかかわることを求めています。

このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

以上が、本法律案の提案理由及びその概要であります。

石綿対策の総合的推進に関する法律案

第163回国会 平成17年10月25日提出

労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保に関する法律案

第159回国会 平成16年4月8日提出

労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保に関する法律案

第156回国会 平成15年7月17日提出

雇用保険の財政の安定化及び求職者等に対する能力開発支援のための緊急措置に関する法律案

第156回国会 平成15年3月4日提出

【趣旨説明】今年一月の完全失業率は五・五%と昨年十月と並んで過去最悪の数字となりました。我が国経済は低迷を続け、経済社会の先行きに対する不安感、閉塞感はこれ以上ないというほど深まっております。多くの勤労者、しかも世帯の主たる生計者が離職を余儀なくされ、かつ長期にわたって再就職が困難な状況に陥っているばかりではなく、多くの自営業者が廃業に追い込まれております。

この際、雇用保険財政の安定化を図り、再就職、創業のための能力開発を積極的に支援するなど、政府の責任のもとで抜本的なセーフティーネットを整備することによって、国民の不安を解消し、安心して暮らすことのできる社会を構築することこそが、政治に課せられた使命であるとの思いから、必要な緊急措置として、この法律案を提出することとした次第であります。

以下、その主な内容を申し上げます。

第一に、求職者等能力開発支援制度を創設いたします。民主党は以前より再就職や創業のための能力開発訓練の委託先を質、量とも充実を図り、こうした能力開発訓練に係る費用を援助することを主張してきたところですが、この法律案では、こうした能力開発訓練の受講を要件として、雇用保険の失業等給付が終了した非自発的失業者、一年以上失業している自発的失業者及び一定の自営業廃業者に対する最長二年間の能力開発手当の給付制度を創設するという内容を盛り込んでおります。そして、この制度が職業を求める方々にとって真に使いやすいものとなるよう、能力開発訓練の内容を求職者のニーズにこたえられる幅広いものにするとともに、能力開発手当の受給手続にテレビ電話を利用できることとしております。

第二に、失業等給付資金を労働保険特別会計の雇用勘定に設けます。これは、現在の失業等給付の給付水準を確保して雇用保険に対する不安を払拭しつつ雇用保険の制度的安定を図るため、失業等給付費等を支弁するため必要があるときに使用することができる資金であり、一般会計から二兆円規模をこれに拠出することとしております。

現下の雇用失業情勢をかんがみれば、破綻寸前の雇用保険の求職者給付の水準を確保するために必要な緊急財政措置を講ずることは、政治の責任であります。また、再就職、創業のための能力開発手当の創設は、やる気がありながらも、必要な職業能力開発に専念できない多くの失業者にとって、生活の安定を図るとともに、新領域での就業の可能性を広げ、個人が主体的にキャリアを開発する一助となると考えられます。新たな発想で、二十一世紀にふさわしいセーフティーネットを築いていくために、全会派の賛同をお願い申し上げまして、趣旨の説明といたします。

雇用保険の財政の安定化及び求職者等に対する能力開発支援のための緊急措置に関する法律案

第153回国会 平成13年11月13日提出

【趣旨説明】九月の完全失業率五・三%という過去最高の数字にあらわれているように、我が国経済は低迷を続け、経済社会の先行きに対する閉塞感はこれ以上ないというほど深まっております。多数の労働者が離職を余儀なくされ、かつ長期にわたって再就職が困難な状況に陥っているばかりでなく、多くの自営業者が廃業に追い込まれております。

今後、不良債権処理が進展すれば、雇用情勢がさらに悪化する可能性は否定できず、この際、雇用保険財政の安定化を図り、再就職、創業のための能力開発を積極的に支援するなど、政府の責任のもとで抜本的なセーフティーネットを整備することによって、国民の将来不安を可能な限り除去し、安心して暮らすことのできる社会を構築する必要があり、必要な緊急措置として、この法律案を提出することとした次第であります。

以下、その主な内容を申し上げます。

第一に、求職者等能力開発支援制度を創設いたします。能力開発訓練の受講を要件として、雇用保険の失業等給付が終了した非自発的失業者、一年以上失業している自発的失業者及び一定の自営業廃業者への最長二年間の能力開発手当の給付制度を創設することといたします。

第二に、失業等給付資金を労働保険特別会計の雇用勘定に設けます。これは、雇用保険の制度的安定を図り、失業等給付を受け取ることができないという不安を解消するため、失業等給付費等を支弁するため必要があるときに使用することができる資金であり、一般会計から二兆円規模をこれに拠出することとしております。

何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますことをお願い申し上げ、趣旨の説明といたします。

医療法の一部を改正する法律案

第151回国会 平成13年6月25日提出

公職選挙法の一部を改正する法律案

第151回国会 平成13年5月18日提出